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  • 2010年6月9日
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相続の問題でお悩みの方へ

相続でのお悩みは、いくつかの種類があります。

ひとつは、税金の問題です。相続に関連する税金に「相続税」があります。相続財産の合計額が基礎控除の額を超えている場合、相続人は相続税を納付しなければなりません。

※相続税の基礎控除の額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」ですが、平成23年4月1以降は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に減る予定です。

しかし、相続財産は現金で残されるとは限らず、たとえば不動産のみが相続財産で現金がほとんどないようなケースでは、不動産を処分しなければ相続税が納付できないということも考えられます。

こういった事態を回避するためには、生前贈与を活用したり、生命保険を活用した相続税対策などが利用されています。また、相続発生後にも、不動産の評価方法を工夫することで、相続税額を減らすことが可能となる場合もあります。

もうひとつは、遺産分割協議の争いです。

民法には、法定相続人とその相続割合が法定されていますが、これを遺産分割協議により変更することができます。遺産分割協議というのは、遺産をどのようにわけるかという相続人全員による話合いですが、なかなか相続人全員が納得する分割方法が見つからず、協議が成立しないことがあります。

遺産分割協議が成立しない場合、調停または審判という方法があります。

家庭裁判所に、相続人のひとりから、他の相続人全員を相手方として、遺産分割調停の申し立てをするという方法です。遺産分割調停では、調停委員と裁判官が相続人の間に入って、分割の方法についてのアドバイスをしてくれますが、他の民事裁判のように裁判所が最適な分割方法の判断をするわけではありません。話合いがつかなければ、それで調停は不成立となります。

そして、調停で話し合いがつかない場合には、自動的に審判手続きに移行します。審判は、裁判所が強制的に遺産を分割します。

これらの悩みは、専門家に相談するとよいのですが、どのような問題を誰に相談するかが重要となります。各種士業には専門分野がありますので、畑違いの相談には回答できません。

まずは、相続税の問題ですが、これは税理士に相談しましょう。また、遺産分割の争いについては、弁護士に相談しましょう。相続争いについて代理人となれるのは、弁護士だけです。相続を原因とする相続財産の名義変更については、司法書士または行政書士に相談しましょう。自動車や預貯金口座の名義変更は行政書士、不動産の名義変更は司法書士が手続きの代行を行うことができます。

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